はじめまして、看護師の黒江梨絵と申します。
私はこれまで、脳神経内科・脳神経外科・循環器内科・心臓外科などの病棟や外来で勤務して参りました。 病棟から外来で勤務するようになり、病棟ではあまり注視することのなかった訪問看護に興味をもつようになりました。
入院したらよくなるけれど退院すると悪くなって入退院を繰り返す方や、状態は悪いが入院したくない、自宅で過ごしたいという方、自宅で過ごしたいけれど不安だから入院するという方も多くおられました。その中で、看護師として何ができるのだろうかと考えた結果、たどり着いたのが訪問看護でした。
退院後も状態が悪化しないようサポートしたい、自宅で過ごす際の不安を少しでも取り除いてあげたい、利用者様に寄り添い、その方のペースに合わせた看護を提供したいと思っています。そのためには、利用者様やご家族様との対話が重要だと考えています。些細なことでも何かおっしゃっていたらご相談ください。
訪問看護は初めてですが、利用者様のQOLが向上するにはどうすればよいのかを念頭に置き、住み慣れたご自宅で、安全で安心して過ごせるように全力でサポートして参ります。
今までの経験を活かし、「看護師さんが来てくれるから安心」と思っていただけるよう、日々精進して参りますので、よろしくお願い致します。
はじめまして。作業療法士の古杉春歌と申します。4月からはーと&はあとで働かせて頂く事になりました。
私はこれまで慢性期の病院に勤務しておりました。病院で働いている時は、患者様一人一人との関係を大切に作り、過ごしやすい環境の提供を行いつつ、多職種との連携を密にとる事で、患者様のご希望に添えるように心がけて働いていました。
退院をしても転倒や状態の悪化で再度入院となってしまう患者様がいらっしゃり、再入院する前に生活していた場所へ戻ることが出来るようにリハビリをすることもありました。
その経験から、在宅でのリハビリに興味を持ち、この度訪問でリハビリのお仕事をさせて頂くことになりました。訪問看護の仕事は初めてですが、スタッフや多職種の方々と連携を取りながら、今までの病院で積んできた経験を活かし、お仕事をしていけたらと思っております。
利用者様や家族様のご希望に添えるようなリハビリテーションの提供ができるように努めて参ります。住み慣れたご自宅で、安心安全に一日でも長くよりよい生活を過ごせる環境作りをお手伝いしていけたらと思っております。 どうぞよろしくお願いいたします。
はじめまして。看護師の播磨珠里と申します。この度、はーと&はあとで働かせていただくことになりました。これまで、病院の認知症治療病棟や一般・障がい者病棟で勤めて参りました。
私が看護師になろうと思ったきっかけは、中学生の時の入院中のことです。入院生活の最初は自分の不安な気持ちをなかなか口に出せませんでした。そんな時、担当の看護師さんが私の様子を感じ取ってくれて挨拶や空いた時間に話しかけてくれたりと関わりを持ってくれ、そのおかげで私は言えなかった思いを伝えることができるようになり、前向きに治療に取り組むことができました。
この経験から、ケアも大事だけどなにより気持ちを表出できるよう心から患者様に寄り添える看護師になりたいと志すようになりました。 病棟勤務では、感染拡大による面会制限がある中で、会えない患者様と家族様との間を取り持つ事で安心につながるように日々の状態を細かくお伝えしたり、写真の提供やお手紙の受け渡しを大切に行ってきました。
また、言葉がけやケアを通して患者様に寄り添うことで、笑顔が見られたり前向きにケアを受けられる方がいらっしゃり、訪問看護でより利用者様と家族様の近くで看護を提供しながら関われたら、もっと寄り添った看護ができるのではないかと強く思うようになりました。訪問看護は初めての経験ですが、これまでに学んだ寄り添える看護を第一に、利用者様とご家族様が住み慣れた環境でその人らしく過ごせるように精一杯サポートできるよう頑張りたいと思います。よろしくお願いします。
事務員の平井です。
去年の4月にはーと&はあとに入職し、日々訪問看護の事務を勉強しながら取り組んでいます。今回は、訪問看護介入の際に使用する保険についてお話します。
訪問看護での介護保険と医療保険
介護保険の対象は、
①65 歳以上の方(第1号被保険者)と
②40 歳から64 歳までの医療保険加入者(第2号被保険者)に分かれ、
第1号被保険者は原因を問わずに要介護(要支援)認定を受けた者、第2号被保険者は加齢に伴う疾病(特定疾病)が原因で要介護(要支援)認定を受けた者となります。
上記以外の方は医療保険の対象です。
ですが、要介護や要支援の認定を受けた介護保険の対象でも、以下の①②③のどれかに該当する方は医療保険の対象になります。
【医療保険の対象】
①医師が発行する訪問看護指示書に、厚生労働大臣が
定める疾病等(別表第7:下図)の記載がある場合。
※指定難病=医療保険対象ではありません
②医師が特別訪問看護指示書を発行する場合。
③医師が精神科訪問看護指示書を発行する場合。
別表第7![]()
次は、①の別表第7で注意すべき「パーキンソン病関連疾患」と「頸髄損傷」について、事例を交えてご説明します。
別表第7パーキンソン病関連疾患と頸髄損傷について
訪問看護では、別表第7に該当すると医療保険での介入となりますが、パーキンソン病関連疾患と頸髄損傷は注意が必要です。
パーキンソン病は進行と重症度(ヤール(Yahr))をⅠ~Ⅴのステージに分けています。(Ⅰが軽症、Ⅴが最も重症。)
また、日常生活にどの程度の介助を要するのか(生活機能障害度)もⅠ~Ⅲに分類しています。(Ⅰは介助をほぼ必要とせず、Ⅲは全介助を必要とする。)
パーキンソン病であれば全てが別表第7に該当する訳ではなく、ヤールはⅢ以上、かつ生活機能障害度がⅡ以上となって初めて、別表第7に該当します。
当ステーションで週1回の訪問リハビリを利用のA様(要介護3)は、通院先の主治医から、疾病名にパーキンソン病と記載された指示書が発行されました。
しかし、ヤールと生活機能障害度の記載が無かった為、別表第7には該当せず、介護保険で介入となりました。
その後、ADL低下により通院が難しくなったA様は訪問診療を受けることになり、主治医を在宅医に変更。それに伴い指示書も新しく発行されることになりました。その疾病名にはパーキンソン病ヤールⅤ 生活機能障害分類度Ⅲと記載があり、この指示書の有効開始日から医療保険に切り替わりました。
また、別表第7に記載ある頸髄損傷とは別に、似た疾病名で頸椎損傷があります。
頸髄は神経を指すのに対し、頸椎は骨を指しています。
この二つは同じ頸部ではありますが異なる疾病です。
指示書に頸髄損傷とある場合は、別表第7に該当し医療保険となりますが、頸椎損傷であれば別表第7には該当しない為、要介護(要支援)認定者は介護保険での対象となります。![]()
最後までお読みいただきありがとうございました。



